
【法令違反を回避】留学生をアルバイト雇用する際の注意点
就労ビザでは外国人の雇用が認められていないコンビニなどの業種において、留学生をアルバイトとして雇用する企業は、年々増加傾向です。
加えて、多くの業種では正社員雇用だけではなく、留学生を含めた外国人のアルバイト雇用も一般的となっています。
本記事では、留学生をアルバイト雇用する際の注意点を中心として、気を付ける必要のある法令違反についても紹介しておりますので、今後、留学生を雇用する予定のある方はぜひご一読下さい。
目次
1. 就労可能時間は週28時間
2. 就労可能な業種・職種に制限がある
3. アルバイト前に許可を得る必要がある
4. 在留カードの有効性を確認する
留学ビザとは
まず始めに、日本にいる留学生が取得している留学ビザについてご紹介します。
留学ビザとは、日本の教育機関で学ぶ外国人(留学生)が取得するビザであり、2021年の時点で、約24万人の外国人がこの留学ビザを使って日本に在留しています。
新型コロナの感染拡大に伴い、留学ビザの取得者は減少したものの、2019年時点で30万人以上の留学生がおり、その数は右肩上がりで増加していました。
一旦は減少した留学生数ですが、2022年は、世界的にも新型コロナウイルスが終息することが見込まれるため、今後は日本で学ぶ留学生の人数が、再度増加していくことが予想できます。
留学ビザはあくまでも、日本の教育機関で学ぶことを目的としたビザであるため、通常、就労することは認められませんが、申請をすることで一定の条件の下でのアルバイトが認められます。
留学生をアルバイトで雇用する際の注意点とは
留学生が日本に在留している目的は、日本の教育機関にて学ぶことですが、一定の条件下の下で、アルバイトをすることが認められています。
ここからは、留学生をアルバイト雇用する際の注意点について紹介します。
1. 就労可能時間は週28時間
留学生が日本でアルバイトをすることが可能な時間は、週に28時間以内と定められています。
そのため、留学生が週28時間以上の就労した場合には、留学ビザの更新ができなくなる可能性があるだけでなく、留学生を雇用した企業にも法的措置が取られるリスクがあります。
また、アルバイトを掛け持ちしている場合には全てのアルバイト先の合計就労時間が28時間以内である点には注意が必要です。
なお、教育機関の長期休暇などは、例外的に週40時間までのアルバイトが認められます。
2. 就労可能な業種・職種に制限がある
留学生がアルバイトとして就労可能な業種や職種には制限があります。
風営法で定められたパチンコ、キャバクラなどの業種でのアルバイトはできません。
加えて、客の接待に従事する職種でのアルバイトもできない点には、注意が必要です。
認められている業種・職種以外でのアルバイトが発覚した場合でも、留学生と企業の双方に対して、法的措置がとられる可能性があります。
3. アルバイト前に許可を得る必要がある
留学生がアルバイトをする際には、事前に「資格外活動許可」を申請する必要があります。
そのため、資格外活動許可の申請前にアルバイトの開始をすることができません。
留学ビザを取得しただけで、アルバイトの開始が可能と勘違いするケースもあるため、注意が必要です。
4. 在留カードの有効性を確認する
現在、日本国内には多くの偽造ビザ(在留カード)が出回っています。
そのため、実際には在留資格がない不法滞在の外国人が、偽装ビザを購入しているケースもあるため、注意が必要です。
特に注意が必要な点は、偽造ビザをもつ外国人をアルバイト雇用した場合に、企業側も法的リスクを負う点です。
近年増加する、外国人の不法滞在事例に対応すべく、外国人関連法は年々厳しくなっており、取り締まりについても強化されているため、留学生を雇用する際にも細心の注意が必要です。
5. ハローワークへの届出をする
外国人を雇用する場合は、たとえ留学生をアルバイト雇用する場合であっても、ハローワークへ「外国人雇用状況届出書」という書類を提出する必要があります。
日本人を雇用する際には届け出義務のない書類であるため、届出を忘れる企業も少なくありませんが、届出義務違反の罪に問われる可能性もあるので、必ず届出が必要になります。
6. 留学の修了後はアルバイトの継続ができない
留学生として学んでいた教育機関を、退学や卒業などの理由で離れた場合にはアルバイトも継続できないことになります。
アルバイトは留学ビザ取得後に申請できる「資格外活動許可」で認められているため、留学ビザが失効した時点で、資格外活動許可も失効してしまう点には、注意が必要です。
ただし、留学生が結婚によって、家族滞在ビザなどを取得して日本での在留を続ける場合などは、引き続き資格外活動許可が申請できる可能性もあるため、留学ビザ失効後に取得するビザの種類を確認する必要があります。
留学生の雇用で該当する可能性のある法令違反
留学生を雇用する際に注意しなければならない法令違反について、紹介して行きます。
不法就労助長罪
不法就労助長罪とは、外国人が不正に就労するのを手助けした場合などに問われる罪です。
不法就労助長罪に該当してしまうと、3年以下の懲役もしくは禁固、または300万円以下の罰金が科せられます。
特に、留学生を週28時間以上就労させた場合や、禁止されている業種・職種で雇用した場合も不法就労助長罪に該当する可能性があるため注意が必要です。
それ以外にも、偽装ビザをもつ外国人を知らずに雇用した場合などにも不法就労助長罪に該当する可能性もあります。
不法就労助長罪は、法律の適用範囲が広いため、過去には多くの外国人受入れ企業が罪に問われています。
ハローワークへの届出義務違反
留学生をアルバイト雇用する場合には、ハローワークへ外国人雇用状況届出書の提出が義務付けられています。
雇用保険の資格取得申請をする場合には、届出が不要な書類ですが、留学生は雇用保険の対象外であるため、外国人雇用状況届出書が必須となります。
届出を怠った場合には、30万円以下の罰金を課せられる可能性があるため、留学生を雇用した直後には、忘れずに届出をする必要があります。
まとめ
本記事では、留学生をアルバイトで雇用する際の注意点や、気を付ける必要のある法令違反について紹介しました。
留学生は、正社員としての就労ができない代わりに、就労ビザと違い幅広い業種・職種でのアルバイトが認められます。
一方で、就労可能時間に制限があるなど、あくまでも学業に支障のない範囲内でのアルバイトが認められていることについては、良く知っておく必要があります。
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